グローバルダイニングの第一審判決が出た。
いわゆるコロナ特措法違憲訴訟。
2021年3月22日グローバルダイニングが、東京都に対して、営業を午後8時までとする時短命令(j時短要請に応じないとして出された)は、営業の自由の侵害等にあたるとして提訴したっもの。
当時は、2021年7月23日~の東京五輪の開催に向けて、東京都はかなりおかしな感じだったように覚えている。五輪を中止にすることなく、規制が強化されていったような感じがあった。
そんな中で、東京都からの時短命令は、感染対策などの調査もせず、同社を狙い撃ちしたような形で出された。
この裁判には、裁判支援のクラウドファンディングが利用されたことも特徴だ。
しかも、目標金額は1,000万円であったが、支援総額は2,500万円を超えた。損害賠償請求額は104円だったこともあり、訴訟自体が意義があるものだと認識されていった。
東京都に過失はなかったとして判決は棄却されたが、命令は違法とされた。
この経緯や、判決内容について、他の自治体等の対応にも大きな影響がありそう。
ひとまず、実質的にはグローバルダイニングの勝訴とあり、良かったと感じた。
日経新聞社説も判決について記載された。
2022/05/25 日本経済新聞朝刊(社説)
引用
「新型コロナウイルスの特別措置法に基づき、東京都が時短要請に従わない飲食店により強い時短命令を出したことをめぐる訴訟で、東京地裁は緊急事態宣言の解除が間近なのに、あえて命令を出したのは違法としつつ、都に賠償責任はないとした。
そもそも判決は命令する基準について合理的な説明がないことも問題視した。どのようなときに命令を出せるのか、基準が明確でないということだ。
だがこれは都が決めることではない。地方自治の観点から自治体の判断に任せる考え方もあるが、危機対応としては自治体によって基準が異なれば混乱を招く。
本来、こうした基準は特措法の国会審議の過程で、憲法に照らして、詰めた議論を積み重ねておくべきものだろう。」
とあった。
科学的根拠のない政策を進めることが減る一歩となればよいが。
EBPMという科学的根拠に基づいて政策を評価・立案しようという考え方がある。
以前、朝日新聞でイギリスで普及しているという記事を読んだ気がするが、三菱UFJリサーチに以下のような記事があった。
「エビデンスで変わる政策形成 2016/02/12小林庸平」murc.jp/report/rc/policy_rearch/politics/seiken_160212/
引用
「イギリスの政策立案では「何が有効か」(what works)が非常に重視されており、実証的手法によるエビデンスの形成を政府が推奨している。その際、行動経済学の理論や知見を活用し、小規模かつ財政効果の大きな施策を取り上げて、施策効果の向上と政府支出の効率化を実証的に達成してみせたことで、エビデンスを重視する傾向がさらに加速化している。」
もう6年も前のものだった…
エビデンスに基づく立法など求む。