2022年12月11日(日)日経新聞
「再婚後出産、現夫の子に」
妊娠や出産の時期によって父親を決める「嫡出推定」の制度を変える改正民法が可決・成立。
出産が離婚から300日経過してなくても、女性が再婚していれば現夫の子とみなす例外を設けるもの。
現行法は離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子と推定(強い推定で覆すことは難しい)される。
元夫と子に血縁関係がなかったとしても、戸籍上は元夫の子とみなされるため、母親が出生届を出せず、子が無戸籍になってしまう問題が深刻だ。
無戸籍の問題に役所が取り組もうとしても、無戸籍である以上、取り組みようが無いともいえ、支援の手が届きにくい。
記事には以下の通り
引用
「法務省によると8月時点の無戸籍者793人のうちおよそ7割は嫡出推定を理由に出生届が出されなかったことが原因だった。」
とのこと。
また、母や子が事後的に嫡出推定を否認できる仕組みも新設するとのこと。子の出生後3年以内なら否認の訴えを提起できると明記される。
これも良かったが、元夫のDVがあった場合などに、訴えられるだろうか?という指摘もある。
1㍉も関わりたくないと考えるのが普通だ。
また、3年に限定する意味はあるのか。権利関係を曖昧にすることを防ぐ趣旨だろうか。
出生後3年なんてあっという間に経ってしまう…( ・̆-・̆)
そもそも、現代はDNA解析の技術が進み、その正確性は99.99%以上とネット記事では見たけれど、推定規定など無くしてDNA解析ではだめなのか。
まず一歩といったとこだろうか。